事例33独身であると偽って交際を行った加害男性に対し、貞操権侵害等に基づく慰謝料として、早期(受任から約1か月)に解決金200万円を回収した事例
- 担当弁護士堀 大祐
- 事務所長崎事務所
ご相談内容
依頼主
Hさん(30代・女性)
長崎県在住のHさんは、婚活アプリを利用してある男性(Aさん)と知り合い、その後、肉体関係を伴う交際に発展しました。
Hさんは、Aさんとの交際から暫くして見知らぬ女性から電話を受け、「Aさんが既婚者で自分は配偶者である」と言われました。
Hさんは、このことをAさんに確認したところ、Aさんも自分が既婚者であることを認めました。
Hさんは、Aさんから騙されたことにショックを受け、Aさんと別れることになりました。 もっとも、Aさんは、その後もHさんに執拗にメッセージを送ってきたり、職場や自宅周辺に突然現れるなどの行為があったため、Aさんに対する慰謝料請求と今後のつきまといを止めさせてほしいとのことで、当所に相談に来られました。
弁護士の活動
当事務所は、Aさんに対し、HさんがAさんに対して交際前にSNSで交際相手の有無や既婚でないことを何度も確認していたにもかかわらずそれを秘してHさんと交際したことが貞操権侵害にあたること、HさんがAさんのストーカー行為によって恐怖を感じ精神的苦痛を受けたことを指摘し、不法行為に基づく慰謝料として200万円を請求しました。
解決結果
Aさんは、当事務所からの上記請求に素直に応じましたので、受任から約1か月と極めて早期に請求金額の満額である200万円の解決金の支払いを受け、無事に解決することができました。
弁護士のコメント
昨今では、男女の交際を行うにあたって、婚活アプリなどで出会いを求めることも一般的となりましたので、今回のケースのように、相手方が実は既婚者であったり、交際相手がいること等を黙って交際に発展し、これが後で発覚してトラブルになる事例も少なくありません。
貞操権侵害に基づく慰謝料の金額は、一般的には離婚による慰謝料などと比較すると低額になることが多いですが、今回のケースのように、相手方がこちらの請求額を満額支払ってくれることもあります。
男女問題でトラブルにあった場合は、泣き寝入りせずまずは男女問題に詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。
文責:弁護士 堀 大祐