よくあるご質問

離婚に関するご質問

夫が離婚に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか?

相手方が話し合いに応じてくれない場合には、弁護士が代理人として仲立ちをすることで、合意ができる可能性もあります。
交渉が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員が中心となって夫婦双方の言い分を聴き、離婚の合意をはじめ財産分与など離婚の条件について、それぞれの意見の調整を行ってくれます。
離婚調停でも合意ができない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。離婚訴訟では、当事者の合意があるかないかに関わらず、法定離婚原因がある場合には離婚が認められます。

専業主婦でも、財産分与を受け取る権利がありますか?

財産分与とは、結婚している間に夫婦で築いた共有の財産について、貢献度に応じて分ける手続きをいいます。
たとえ専業主婦であっても、家事労働をすることにより、財産の形成に貢献したと考えることができるので、財産分与を受け取る権利があります。
原則として、専業主婦の貢献度は50%と評価されています。したがって、預金や不動産などが、たとえ夫の名義になっていても、半分ずつ分けることになります。

モラハラを繰り返す相手と離婚することはできますか?

モラハラの状況にもよりますが、法定離婚原因の中の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため、モラハラを理由に離婚することは可能です。
日常的にモラハラをされている場合、夫婦間で冷静な話し合いをすることは困難です。
そのため、第三者である弁護士が間に入って話し合いをしたり、調停の利用を考えます。
裁判離婚を認めてもらうためには、モラハラが繰り返されている客観的な証拠が必要になります。
相手の言葉をメモに書き残したり、録音するなどの証拠を集めておくようにしましょう。

親権をどちらにするかで、お互いに絶対に譲りません。

父母ともに、自分が親権をとりたいと譲らない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停でも、親権について合意できない場合には、まずは離婚のみについて調停を成立させて、親権については、家庭裁判所の審判で決めてもらうようにします。
調停をスムーズに進行させるために、弁護士に調停の交渉を依頼されることをおすすめいたします。

離婚後に、親権者を変更することはできますか?

離婚した後では、父母の話し合いだけでは親権者を変更することはできず、家庭裁判所の手続きが必要になります。
一般的に、親権者が変わると、子どもの生活環境も変わることが多いものです。裁判所では、こういった環境の変化は子どもに負担が大きいため、好ましいことではないと考えます。
現在の親権者のもとで安定して生活できているのであれば、親権者の変更が認められるのは難しいでしょう。

パートの収入しかありませんが、親権者になることはできますか?

親権者は、子どもの成長にふさわしい環境を提供できるほうがなるべきですが、収入が多いか少ないかで、親権者になれるかどうかが決まるわけではありません。
それを補うために「養育費」という制度があり、請求する側と支払う側の双方の経済力や生活水準を基準に金額が決められます。
たとえ親権者の収入が少なくても、養育費があれば子どもと一緒に暮らし、養育監護していくことは可能であると考えられるので、親権を主張することができます。

不貞慰謝料に関するご質問

不倫相手に慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要ですか?

不貞慰謝料の請求が認められるには、不倫相手との肉体関係があるかどうかが重要なポイントになります。
たとえば、不倫相手と2人でホテルに出入りする写真や、不貞行為を記録した写真や動画、不貞行為を匂わせるメールなどは有力な証拠となります。
慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものなので、心療内科を受診した場合には、診断書などを取得しておくことで、いかに精神的にダメージを受けたかということを証明することができます。

不倫相手の配偶者に弁護士がついて、突然、慰謝料請求の通知が届きました。
どうしたらよいでしょうか?

相手方が弁護士をつけて請求してきた場合は、あなたもすぐに弁護士にご相談になられることをおすすめします。
具体的な不倫の証拠がなくても、訴訟を提起してくる可能性があり、その場合、弁護士を相手とした訴訟をご本人が対応することは非常に困難です。
弁護士に依頼した後は、相手の弁護士から直接あなたに連絡してくることはありません。
不倫で慰謝料を請求してくる場合、感情的になっているため、慰謝料も高額で請求されることが多くあります。弁護士が交渉をすることで、請求された慰謝料金額を減額できる可能性もあります。

不貞慰謝料を請求したいのですが、相手は収入がないと言っています。諦めるしかないでしょうか?

「収入がない」と言われても、諦める必要はありません。相手が慰謝料を支払いたくないために、嘘をついている可能性もあります。
まず、相手方の財産開示を申し入れ、これによって預金や有価証券などの財産があることがわかる可能性があります。 収入や資産がないのが事実だった場合、分割で少しずつ支払ってもらうようにする方法もあります。
公正証書を作成したり、判決を取得することで、相手が将来就職した場合などに、給与や財産を差し押さえることも可能になります。