解決事例

事例14離婚訴訟を提起して判決を取得し、子ども(5名)の親権を獲得して相手方に養育費の請求が認められた事例

ご相談内容

ご相談内容

依頼主
Nさん(30代・女性)

福岡県在住のNさんは、夫からの暴力や暴言に耐え兼ねて夫と別居しましたが、夫と離婚して子どもら5名の親権を取得し、夫に養育費を支払ってもらいたいということで当事務所にご相談に来られました。
なお、Nさんは、既に離婚調停をご自身で行われていましたが、夫が調停に出頭せずに調停不成立となっていました。
また、Nさんは、生活保護受給中で5人のお子さんのうち2人は経済的な理由から児童相談所に保護されている状態であり、早期に離婚をしてお子さん達との生活を再開したいとのご希望でした。

弁護士の活動

弁護士の活動

当事務所において別居に至る経緯を聴き取り、速やかに離婚訴訟を提起しました。
その際、Nさんが現在0歳のお子さんがいるために働けず生活保護受給中であること、経済的な理由でお子様2人を児童相談所に保護されていることを踏まえ、親族による援助が得られることや生活リズムが良好である点などを丁寧に説明し、5名の未成年氏の親権者として十分に生活していける旨を裁判所に主張しました。
また、生活費の観点からも、調停の際に求めていなかった養育費の請求を追加しました。

解決結果

解決結果

訴訟提起後、被告(夫)側からの反論が予想されましたが、結局裁判には出席せず、弁護士等も立てなかったため、欠席判決となりました。
もっとも、裁判所からはNさんの収入状況のさらに詳しい資料を求められたため、当事務所は、Nさんが現在は5人のお子さんと同居して生活ができる状況であることを裁判所に詳細な説明を行いました。
その結果、判決によって離婚が認められ、5名のお子さん全ての親権・養育費が認められました。

弁護士のコメント

弁護士のコメント

離婚するにあたり、ご自身で離婚調停を行われている方も多いと思いますが、その結果不成立となると離婚訴訟の提起が必要となります。
その場合、話し合いで解決する調停と異なり、法律上定められている離婚原因の存在を裁判所に対して主張立証する作業が必要となりますし、親権についてもご自身が親権者としてふさわしい旨を説得的に主張する必要があります。
今回は相手方が離婚訴訟に欠席していましたが、裁判所としてもNさんの現在の生活状況に対して厳しい目を向けており、これに関して資料の提出や事情の説明が必要となりました。
上記のとおり、離婚訴訟の提起にあたっては専門的な知識が必要となる場合もありますので、離婚調停が不成立となった場合には、離婚・男女問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

文責:弁護士 松田 孝太朗

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