事例20自営業者である夫の想定基礎収入を主張立証し、妻が請求する養育費を減額して調停離婚を成立させた事例
- 担当弁護士永野 賢二
- 事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Tさん(20代・男性)
福岡県在住のTさんは、妻であるAさんの代理人弁護士から書面が届いたということで、当事務所に相談に来られました。
上記書面によれば、①Tさんが女性と浮気をしたため離婚を希望する、②子の親権者をAさんとする、③子の養育費として1人あたり3万円(合計9万円)を請求する、④不貞の慰謝料として500万円を請求する、というものでした。
Tさんから事情を伺ったところ、女性と浮気をしたことは事実なので、①離婚、②親権はAさんの言い分でやむを得ないが、②養育費、③慰謝料の金額が高額すぎるのではないかということでした。
そのため、当事務所は、Aさんとの離婚事件を受任することになり、相手方と交渉をすることになりました。
弁護士の活動
まず、Tさんは、Aさんとの別居の数か月前に前勤務先を退職した後、サイディング等を行う建築業を自営業として開業されていました。そのため、前年度の年収を基に養育費を算出することが困難な状況にありました。
そのため、当事務所では、Tさんの今までの売上額と経費等から1年間の申告所得を仮に設定し、養育費の提案を行いたい旨を相手方代理人に伝えました。
その後、Aさんより、離婚・婚姻費用の調停が申し立てられましたので、調停内でTさんの想定される申告所得を主張立証しました。
また、Aさんの請求する離婚慰謝料の金額についても、不相当に過大である旨主張を行いました。
解決結果
その結果、養育費を1人あたり月2万円(合計6万円)、離婚慰謝料を含んだ解決金を250万円支払うという内容で離婚調停を成立させることができました。
その結果、当初よりAさんが請求されていた養育費から月3万円を減額し、慰謝料についても250万円を減額したことになります。
弁護士のコメント
婚姻費用や養育費の算出にあたっては、通常、前年度の収入(源泉徴収票等)を基に行うことが実務上多いと思われます。
しかしながら、今回のケースのように、婚姻費用や養育費の算出にあたって前年度の収入が参考にならない場合があり、そのような場合には自分の現在の年収を(自営業であれば売上や経費等の資料を基に)自ら計算しなければなりません。
そのため、このような場合には専門的な知識が必要となることがありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、松本・永野法律事務所では、離婚・男女問題に関するご相談を初回無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
文責:弁護士 永野 賢二