事例25離婚を拒否していた相手方配偶者を電話や手紙で説得し、受任から5か月で円満に協議離婚を成立させた事例
- 担当弁護士福本 結
- 事務所久留米事務所
ご相談内容
依頼主
Zさん(50代・女性)
福岡県在住のZさんは、夫(Aさん)から継続的に精神的・経済的DVを受けたことで、自宅の賃貸アパートを出てAさんと別居することになりました。
その後、Zさんは、Aさんとの離婚を希望して当事務所にご相談に来られました。
なお、自宅の賃貸アパートはZさん名義で契約されていました。
弁護士の活動
まず、当事務所は、Aさんに対し、受任通知を送付して離婚条件についての協議を行おうとしました。
しかし、Aさんは、Zさんとは夫婦喧嘩をしただけなのですぐに自宅に戻ってくると主張され、離婚協議に一切応じませんでした。
その後、Zさんは、「何か悪いところがあるのであれば改善するので、夫婦関係の再構築に向けてAさんと直接話をしたい」と繰り返し当事務所に請求されました。
もっとも、当事務所は、Aさんの上記請求には応じず、Zさんの離婚意思が強固であることをAさんに理解してもらうため、Zさんからの直筆の手紙をAさんに送付しました。
その後も、当事務所は、Aさんと粘り強く交渉を続け、自宅の賃貸アパートの契約者をAさんに変更したり、自宅アパートにある荷物の搬出も行うことはできましたが、それでもAさんはZさんと離婚したくないとの考えを変えませんでした。
そのため、当事務所は、ZさんがAさんに婚姻費用を求める意向はあまりなかったのですが、Aさんがお金に細かい性格であることから、婚姻費用を支払うことになれば離婚に応じるかもしれないと思い、婚姻費用分担請求調停を申し立てました。
解決結果
その結果、Aさんは、Zさんの離婚意思が強固であることが伝わったとして、当事務所が作成した離婚協議書の内容での協議離婚に応じていただけました。
弁護士のコメント
今回のケースように、相手方が夫婦関係はやり直せると主張して離婚を一方的に拒否する場合があります。
このような場合には、手続的には離婚調停、離婚訴訟と進んでいくことになりますが、これによって解決までの期間も長期になりますし、別居期間が短ければ、離婚訴訟を提起しても離婚が認められない可能性すらあります。
そのため、相手方の性格等も踏まえた上で諦めずに根気強く離婚協議を行うことは極めて重要で、これによって協議離婚での解決の筋道が見えてくることもあります。
松本・永野法律事務所では、離婚・男女問題に関するご相談を初回無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
文責:弁護士 福本 結