不貞慰謝料を請求するための証拠集めのポイント

不貞慰謝料を請求する場合、不倫が実際にあったのかを立証するために、具体的な証拠を集めることが何よりも重要になります。
配偶者が不倫をしていたと勘違いして、不倫相手に慰謝料を請求してしまった場合は、逆に名誉棄損で訴えられることもあります。まずは、不倫をしたという確かな証拠があるのかをしっかり確認して、問題解決を図りましょう。


不貞行為とは?

法律上、夫婦には配偶者以外の人と肉体関係を持たない貞操義務があり、これに反する不法行為を「不貞行為」といいます。つまり、結婚している相手がいるのに、別の人と肉体関係を持つということがポイントになります。
たとえ配偶者以外の異性に好意を持ったとしても、食事などで会っているだけでは、不貞行為と認められず、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
不貞慰謝料は、不貞行為によって配偶者に精神的苦痛を与えた代償として支払われる慰謝料をいいます。慰謝料の請求は、不貞行為をした配偶者と、不倫相手に対して行うことができます。


不貞行為で慰謝料を請求するには?

夫婦間の話し合いでは不貞行為を認めていても、いざ裁判になると、「そんなことは知らない」「事実無根だ」などと不倫をしたことを否定するケースも少なくありません。
不貞慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手に肉体関係があったことを証明することが必要になります。性交渉をともなう交際があったという事実を立証できるもの、あるいは客観的に推認できるような証拠を集めることが重要です。

不貞慰謝料はご自身でも請求することもできますが、証拠集めや書面作成、相手との交渉、裁判の手続きなどを一人で行うのは大変な手間と時間がかかり、法的な知識も必要になります。
また、配偶者だけでなく、不倫相手との交渉も必要なので、精神的な負担も大きくなるでしょう。

弁護士に依頼することで、相手との交渉から請求、裁判まで、すべて任せることができます。
どのような証拠を集めればよいか、慰謝料の金額は妥当なのか、などについても弁護士がアドバイスいたします。早い段階で、弁護士に相談されることをおすすめいたします。


不貞行為の証拠になる例

ホテルで一緒に宿泊したことがわかる写真や動画

男女が2人きりで同室に泊まったという事実は、性交渉があったに違いないと推察されます。
そのため、不倫相手と一緒にホテルに出入りしている写真や動画は、不貞行為の証拠として認められる可能性が高く、ましてラブホテルであれば紛れもないでしょう。
ホテルへの出入りは1回だけでも証拠となりますが、複数回に渡ってホテルに出入りした写真や動画があれば、不貞行為が継続してあったことを示すことができます。

不倫相手の自宅へ出入りしている写真や動画

一人暮らしをしている不倫相手の自宅に出入りしていたという事実は、性交渉があったと推察することができます。
入室から退室まで、どれくらいの時間滞在していたのかを証明するために、タイムスタンプ付きの写真や動画を撮るようにしましょう。その際、部屋の電気を消したことがわかる写真や動画があれば、重要な証拠となります。

肉体関係があることを推認させるデータ

音声データや動画は、肉体関係があることを推定させるような内容であることが重要です。
例えば、性交渉中の音声や感想、「今度またホテルで逢おう」などの会話は、証拠としての価値が高くなります。また、不倫関係であることを配偶者や不倫相手が自白した音声も、不貞行為を認める証拠となります。

肉体関係があることを推認させるメールやSNSの履歴

肉体関係を推認させるメールやSNSの履歴とは、性交渉の感想や「この前のラブホテルにまた行きたい」などという内容で、これらは証拠となります。
ただし、データを取得するために、不正アクセスなどの違法行為をしないように注意してください。

ホテルの領収書やGPSデータ

ホテルの領収書や自動車で入ったGPSデータも証拠になりますが、これだけでは誰と行ったのかということまでは特定することができません。この場合は、他の証拠とあわせて補填する必要があります。

ホテルへ入るところを見たという第三者の証言

配偶者と不倫相手が一緒にホテルに入るところを見た、という第三者の証言がある場合、証拠になるかどうかは証言の信用性が問題になります。
他の証拠と照らし合わせて、証言の一貫性が認められれば、証言の信用性が高まります。それによって、ホテルに入ったという事実が認定される可能性も高くなります。


不貞行為の証拠にならないもの

ビジネスホテルへ出入りする写真や動画

男女が一緒にビジネスホテルを利用していた場合、それだけでは不貞行為があったのかを推認することはできません。2人が一緒に出入りする写真や動画に加えて、同じ部屋に宿泊していたという事実を証明することが必要です。

肉体関係に言及していないメールやSNSの履歴

「また一緒に食事に行こう」「あなたのことが大好き」などのメールやSNSのやり取りだけでは、不貞行為があるのかを推認することは難しいでしょう。
肉体関係に言及していない内容では、不貞行為があったという証拠にはなりません。

ラブホテル以外の店舗の領収書やGPSデータ

男女で一緒に行ったレストランや居酒屋、カフェなど飲食店の領収書や、そこへ行ったGPSデータだけでは、不貞行為があったという証拠にはなりません。飲食店は性交渉をする場所ではないので、肉体関係があったことを証明することができないからです。

不倫相手からの手紙やプレゼント

たとえ不倫相手からもらった手紙やプレゼントを見つけても、それだけでは不貞行為があったという証拠にはなりません。手紙やプレゼントをもらったという事実だけでは、肉体関係まであると推認できないからです。


不貞行為の証拠の集め方や注意点

探偵・興信所に依頼して証拠を集める

費用は掛かりますが、探偵事務所や興信所に依頼することで、ラブホテルに出入りする写真や動画など、不貞行為の確実な証拠を得られる可能性は高くなるでしょう。
依頼をする際には、法律上きちんと登録されている事業者なのか、料金体系が明確で事前に総額の見積もりを出してくれるか、などの点をしっかりと確認するようにしてください。

松本・永野法律事務所では、地元の探偵事務所と連携しておりますので、不倫調査から証拠集め、不貞慰謝料の請求まで、ワンストップでご依頼いただけます。

自分で証拠を集める

自分で証拠を集める場合、配偶者のパソコンや携帯電話などをチェックすることで、証拠を得られる可能性が高いでしょう。メール・SNSの履歴や、不倫相手と一緒に写っている写真が見つかった場合は、配偶者が所有しているパソコンや携帯電話の端末ごと撮影するようにしてください。
配偶者の服や所持品などから、ラブホテルの領収書などが見つかったときは、服や所持品に入っていたことがわかるように写真を撮り、領収書のコピーをとっておきます。

また、配偶者や不倫相手が、写真や出掛けた先の情報をネットにアップしていることがあります。後日、削除されるおそれもあるので、スクリーンショットなどで保存しておくようにしましょう。

不正アクセスやプライバシー侵害に注意

自分で証拠を集める場合、配偶者のパソコンや携帯電話をチェックするときに、行為の内容によっては不正アクセスやプライバシー侵害になるケースもあるので注意しましょう。

配偶者のメールやSNSの履歴を調べるために、「勝手にログインした」「不正にパスワードを入手した」「パスワードを調べて保管しておいた」「本人に見せるよう強要した」などの行為をすると、不正アクセス禁止法違反として法律で処罰される可能性があります。

また、不貞行為の証拠として入手した写真や動画を、知人に拡散したり、ネット上に公開する行為は、プライバシー侵害になる可能性があります。それによって相手から法的手段をとられると、逆にあなたの状況が不利になってしまうので、慎重に行動するようにしてください。


まとめ

配偶者と不倫相手に不貞慰謝料を請求するためには、不貞行為を立証できる確かな証拠が必要になります。ホテルに一緒に宿泊したことがわかる写真や動画など、肉体関係があることを推認させる証拠をできる限り多く集めるようにします。

しかし、証拠を集めるための行為が不正アクセスやプライバシー侵害にならないように、注意しなければなりません。
不貞行為の証拠を集めて、慰謝料を請求したいとお考えの方は、当事務所までご相談ください。