婚姻費用について

離婚成立までにかかる生活費=婚姻費用についてのご説明

婚姻費用とは、衣食住にかかる費用をはじめ、子供の養育費、医療費、交際費など、夫婦が結婚している間にかかる生活費のことです。離婚成立前に別居中であっても、正式に離婚するまでは、夫婦にはお互いに婚姻費用を負担し、それぞれの生活レベルを同程度に維持する義務があります。

婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入や子供の人数に応じて決まります。原則として裁判所による算定表ともとに、個々のさまざまな事情を考慮して金額を決定します。

金額について、話し合いで合意に至らなかった場合や相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。調停委員が双方の話を聞き、収入や支出、社会的地位、子供の年齢・人数といった事情を考慮し、具体的な解決策を提示しながら、解決を目指します。

調停でもまとまらない場合は、審判手続きとなり、裁判官が判断を下します、夫婦の合意は必要なく、審判での決定には強制執行力があります。

婚姻費用は自分自身や子供の生活を維持するうえで重要であり、適切な金額で合意しないと、離婚条件に悪影響を及ぼす可能性もあります。また、生活が困窮している場合には、調停前の仮処分や審判前の保全処分といった方法で、早く支払いを行うようにする手続きをとることができます。なるべく早い段階で弁護士にご相談いただき、迅速に手続きを進めましょう。

婚姻費用についての詳細

1.概要

(1)離婚の種類

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは、夫婦の話し合いにより離婚に合意する場合をいいます。調停離婚とは、家庭裁判所に夫婦関係調整の申立てをして、調停員を交えた話し合いにより当事者双方が離婚することに合意する方法(調停の成立)による離婚です。また、離婚調停での話がまとまらず調停が成立しない場合に、家庭裁判所の裁判官が、調停員の意見を聴いたうえで離婚するのが相当と判断したときは、職権で離婚を認める審判をします。この審判による離婚方法を審判離婚といいます。裁判離婚とは、離婚調停が不成立となった場合に、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、判決により離婚を成立させることをいいます。

(2)離婚訴訟では離婚原因が必要

離婚訴訟は、民法第770条で定められている離婚原因が認められなければ「離婚する」という判決を得ることはできません。
すなわち、裁判離婚が認められるには、離婚を請求する側が、法定されている離婚原因とその事実を立証することが必要となります。

2.離婚原因

(1)配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)

不貞行為とは、配偶者以外の異性と性交渉を行うことをいいます。もっとも、本号により離婚が認められるには、継続的な肉体関係が必要といわれています。ですから、一回限りの肉体関係の場合は、本号ではなく、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」により離婚を請求することになります。

(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき(民法770条1項2号)

悪意の遺棄とは、夫婦関係が破綻してもかまわないという意思で、配偶者や家族を放置することをいいます。夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりませんので(民法752条)、夫婦はお互いに事故と同一の生活レベルを保障すべき義務があります。そこで、正当な理由なくこの義務に違反した場合は、基本的に「悪意で遺棄した」ことに該当します。例えば、生活費を入れない、相手を家に入れることを妨害する、理由もなく出て行って帰らない、専業主婦(主夫)にもかかわらず家事をしない場合などが「悪意の遺棄」に該当する可能性が有ります。

(3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(民法770条1項3号)

生死不明とは、生きているのか死んでいるのかが判らない状態のことをいいます。ですから、生きているが単に所在が不明である場合は、本号には該当しません。
3年の起算点は、消息を絶ったときです。例えば、最後に連絡があったときや家を出て行ったときなどが起算点となります。

なお、本号に該当する場合、調停手続きは意味がないので、直ちに離婚訴訟を提起することができます。
また、生死不明が7年以上続いていれば、失踪宣告(民法30条)により死亡したものとみなされるので、離婚はせずに相続するという方法もあり得ます。

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(民法770条1項4号)

夫婦には、相互に協力義務があります。しかし、配偶者の一方が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合、お互いの協力義務を十分に果たすことができなくなるので、離婚を認める規定です。
もっとも、配偶者が病気の場合にこそ協力して扶助していくべきともいえますし、相手を見捨ててしまう側面があるため、裁判所は本号を理由とする離婚を簡単には認めない傾向があり、以下のように判示しています。

「単に夫婦の一方が不治の精神病にかかった一事をもつて直ちに離婚の請求を理由ありとするものと解すべきでなく、例えかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。」(最高裁判所昭和33年7月25日)。
したがって、離婚した後の療養や介護等について、どのような治療を受けられるか、面倒をみてくれる人が決まっているかなどが、本号により離婚が認められるかの重要な点になります。

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)

1号から4号まで具体的な離婚原因とは異なり、本号は抽象的な文言で内容が限定されていない包括的な離婚原因であり、他の離婚原因と併せて主張されるのが通常です。本号に該当するか否かは、個々のケースに応じて、夫婦関係が修復の困難な破綻状態にあるかによって判断されます。
破綻状態の原因としては、DVや侮辱・虐待、性的不能、性的異常、不労・浪費、宗教活動、性格の不一致など様々で、多くの場合これらの事情を複合的に主張することになります。

また、修復が困難か否かについては、破綻状態の原因として主張されている事情の程度や期間、別居の有無やその期間の長短、監護の必要な子の有無、婚姻継続の意思の有無など夫婦の具体的状況を総合考慮して判断します。

3.裁量棄却について

民法770条2項は、「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と規定している。
したがって、1号から4号までの事由が認められる場合に当然に離婚が認められるという構造にはなっていません。4号のところで紹介したように、裁判所の裁量により離婚を認めないとの判断ができる建て付けとなっているのです。